
業務案内
相続問題
相続は場合により相続税の申告、土地建物所有権変更登記、各種の名義変更などが必要となります。当事務所では、各専門資格者等と連携して相続業務を行っていますので、相続についてのいろいろな問題が発生してお困りになっている方からのご相談はもちろんのこと、円滑に相続手続きが行われる場合の相談も多く受けています。 なお、相続が争族にならないような相談、遺言、事業承継などの相談もお受け致します。


相続でこんなお悩みはありませんか
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相続手続きは何から手を付けて良いか分からない…
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平日は忙しくて役所に行く時間がない…
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遺産分けを円滑に進めるアドバイスが欲しい…
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相続に不動産が含まれて揉めそう…
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相続不動産の名義変更ができていない…
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今書いてある遺言は間違っていないか…

行政書士法人じゅげむなら、分かりやすくご説明します
①行政書士が必要な手続きを整理します
種類が多く煩雑な相続手続きで実施すべき手続きを整理いたします。
②ご希望を丁寧にお聞きします
相続と言っても2つと同じ相続はありません。お持ちの資産や相続人の状況が区々ですべてオーダーメイドの手続きとなります。そんな依頼者様の希望にピッタリの提案をいたします。
③相続でメインの不動産の相続方法をアドバイス
争族になりやすい不動産の相続に強い行政書士として円満相続の方法をアドバイスいたします。
④明確な依頼料金
相続財産学やその内訳を踏まえ具体的な依頼料金を提示しているので安心です。
⑤行政書士は相続手続きの専門家
依頼者様のご希望と法律の調整役として様々なサポートをいたします。
⑥他士業と連携したワンストップ対応
相続業務は多岐にわたり、窓口もバラバラです。また、各窓口での手続きも複雑かつ煩雑なものとなります。当法人は相続専門の弁護士、司法書士、社会保険労務士、不動産鑑定士など、経験値が高い各士業事務所のみと連携することで、スピーディで質の高いサービスをご提供いたします。
⑦相続手続完了で終了ではありません
相続後のライフプランや二次相続対策など、今後のお力になれるようなご提案もさせていただきます。
お客様の生涯の、長きにわたる安心のパートナーとして、当事務所にぜひご相談ください。
遺 言書作成
相続に備えて遺言をしておきたいと思ったとき、自分で遺言書を書くのは大変なので専門家に依頼したいとお考えの方は行政書士法人じゅげむにおまかせください。

行政書士に依頼するメリット
◎手続きの簡略化
公正証書遺言の場合手続きの流れは以下のように簡略化できます。
相続人の特定や相続財産の調査、公証役場との打ち合わせ・日程調整、必要書類の収集を行政書士に依頼することができますし、証人にもなってもらえますので、自分でやるよりかなりの手続を簡略化できます。
①相続人の特定、相続財産の調査を行政書士に行ってもらう
②誰に何を相続してもらうか、遺言内容のイメージを行政書士に伝えて、遺言書原案を作成してもらう
③行政書士が公証役場に連絡し、公証人に①の遺言内容を伝え、内容を確定させる
④行政書士が必要書類を収集し、公証役場に提出する
⑤遺言者、証人2名で公証役場に行く。行政書士は証人にもなってもらえる
⑥公証役場で公正証書遺言の内容を確認し、遺言者、公証人、証人2名が署名・押印をする
⑦手数料を支払い、公正証書遺言書の完成
◎遺言書の正確性の担保
行政書士に依頼をすることで、遺言書を正確に、無効になることのないように作成してもらうことができます。また、併せて亡くなった後の遺言執行者に指定することもできますので、遺言の内容どおりに相続手続きを実現してくれる可能性が高くなります。
遺言書の種類

◎自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、公証人が関与せず、遺言書を作成する本人が自筆で遺言書を作成したものです。以下のような流れで作成します。
①相続人、相続財産を調査する
②誰に何を相続してもらうか、遺言内容を考える
③遺言書を作成し、保管する

◎公正証書遺言
公正証書遺言とは公証役場で公証人に遺言書を作成してもらう遺言書のことです。
作成するには、以下のような手続きが必要です。
①相続人、相続財産を調査する
②誰に何を相続してもらうか、遺言内容を考える
③公証役場に連絡して、公証人に①の遺言内容を伝える
④必要書類を公証役場に提出する
⑤遺言者、証人2名で公証役場行く
⑥公証役場で公正証書遺言の内容を確認し、遺言者、公証人、証人2名が署名・押印をする
⑦手数料を支払い、公正証書遺言書の完成